相続の流れ
相続を進める際にはさまざまな手続きを行う必要がございますが、その中には定められた期限内に行わなければならないものも多く存在しています。
こちらでは、相続手続きを進める際の手順と、その期限についてご説明いたします。
■7日以内:死亡届の提出
被相続人の死亡を知ってから7日以内に、死亡届を提出する必要があります。
病院から発行された死亡証明書、もしくは死体検案書を受け取り、死亡届とともに市区町村の役場へ提出します。
そして、火葬許可申請書を提出することで火葬許可証を受け取り、お通夜や葬儀を進めることになります。
■3カ月以内:相続放棄・限定承認の申述
相続の手続きを進めるうえで、一切の財産相続を行わない「相続放棄」、相続財産を上回る借金などのマイナスの財産は負担しない「限定承認」といった制度を用いる際には、この期間内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
この制度の利用を希望しているにもかかわらず、この期間内に申述を行わなければ原則として全ての財産を相続する「単純承認」をしているとみなされるため注意が必要です。
■10カ月以内:相続税の申告・納税
相続人は相続財産の評価額を算出し、相続税がかかる場合には相続の開始を知ってから10か月以内に申告・納税をする必要があります。
それに伴い、誰が、どの財産を、どの程度相続するかこの期間までに定める必要があります。
相続税の流れもご説明します。
①死亡後1週間以内
死亡後1週間には、市町村へ死亡届を提出し、家賃・光熱費を支払うために使っていた金融機関などへ死亡したことを連絡しなければなりません。
②死亡後2カ月以内
相続人と相続分を確定させる必要があります。そのために、家探ししたり、公証役場に問い合わせをすることで、遺言書の確認手続きをしなければなりません。また、被相続人の戸籍も相続人の確定に必要ですから、集める必要があります。そして、相続分を確定させるために、遺産リストを作らなければなりません。そのために、故人宅での遺品探しや郵便物やPCメールなどから追っていくことで、取引金融機関のリストアップと残高照会を行わなくてはなりません。
③死亡後3カ月以内
死亡後3カ月以内には、遺産継承の判断をしなければなりません。相続放棄または限定承認する場合は3カ月以内に手続きを行いましょう。手続きをする場合は、被相続人住所地の管轄裁判所に申述してください。
④死亡後4~9カ月以内
死亡後4~9カ月以内には、遺産分割協議を行わなくてはなりません。遺言書がある場合には、遺言書に基づき分割を行えばよいです。ただし、遺留分の侵害の有無について、しっかりと確認する必要があります。遺言書がない場合には、法定相続人全員で協議する必要があります。各法定相続人には法定相続分の権利ありますので、もし万が一、相続でもめてしまった場合には、裁判所への調停・審判の選択肢もあることを覚えておきましょう。
⑤死亡後10カ月以内
相続税の申告・納付を行います。申告期限は被相続人の死亡を知った次の日から10カ月以内に行う必要があります。分割協議後遅滞なく被相続人の住所地の管轄税務署へ相続人共同で提出してください。その際、分割財産の名義変更を行う必要があります。不動産は、相続登記が必要です。金融資産の場合は、一般的には相続人全員からの委任に基づき代表者が一時的に受領します。
相続の申告は自分でできるものの、上述のとおり多くのことを短期間で行わなくてはならないため、専門家である税理士に任せるのがベストです。
高橋公認会計士・税理士事務所では中央区、中央区、港区、文京区、豊島区を中心に東京、埼玉、千葉、神奈川の皆様に様々なご支援を提供しています。
相続に関してお悩みの際はお気軽に高橋公認会計士・税理士事務所にご相談ください。
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資格者紹介
高橋 慶親Yoshichika Takahashi
先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。
- 所属等
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- 日本公認会計士協会 (18738)
- 東京税理士会(137152)
- 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
- 経歴
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- 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
- 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
- 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
- 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
- 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
- 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
- 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
- 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
- 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。
Office Overview
事務所概要
名称 | 高橋公認会計士・税理士事務所 |
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資格者氏名 | 高橋 慶親(たかはし よしちか) |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403 |
連絡先 | TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354 |
対応時間 | 平日10:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅から徒歩3分 |
報酬について | 弊所の報酬は、各案件ごとにリスクと手間を勘案したオーダーメイドで設定します。 一方で、弊所は、オーバーヘッドコスト(間接費)を可能な限りかけない事務所運営を行っておりますので、他よりも割安でお引き受けすることが可能です。 お気軽にご相談ください。 |
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