相続対策(生前・死後)
通常、相続は被相続人の死亡後に行われます。しかし、生前に財産を贈与することによって、相続税の節約など様々なメリットがあります。
この記事では生前・死後の相続税の対策についてご説明します。
■生前贈与
生前贈与のメリットは以下のようなものになります。
・財産を渡したい人に贈与できる
・短期間で財産を渡せる
・将来かかると想定される相続税を節約することができる
通常の相続であれば、遺産の相続でもめてしまって中々相続が進まないという事態も考えられますが、生前に行うことでスムーズに進めることができます。
しかし、一方でデメリットも存在します。
・贈与税が課される場合は相続税よりも高額となってしまう
贈与税は年間110万円までなら基礎控除があるため、この額までの相続であれば税金が課されませんが、超えてしまう場合は税金が課されるので注意が必要です。また、不動産を所有することで税金が課されてしまうことにも注意が必要です。
そして、贈与税は年間の基礎控除額以内である場合には申告の必要がありません。
生前贈与を行う場合は、しっかりと贈与後のこともシミュレーションしておく必要があります。そのため、専門家である税理士の力が必要です。
■遺言書
遺言書を用いると、死後の相続税の対策もできます。
遺言書とは、財産の分け方についての意思表示をすることによって、自身の死後にどのように財産を分割するかを指定する書類です。
この遺言書で主に用いられる形式は、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類となっています。
この記事では、遺言書の3種類の形式とメリットについて簡単にご紹介しておきます。
■自筆証書遺言
この形式は、具体的には、自身の財産を把握後、資料を取り寄せるなどして相続財産の存在を客観的に証明し、どのような財産を誰に相続してもらうかといった内容を自らの手で書くことで作成します。
自筆証書遺言は費用をかけず作成できるというメリットがございます。
■公正証書遺言
この形式は、公証役場で遺言書に記載した内容を公証人に口述し、2人以上の証人の立会いのもとで作成し、遺言者・公証人・証人が署名・押印することで効力を有します。
公正証書遺言は公証人が作成することで形式的不備が発生するリスクが限りなく小さいというメリットと、公証役場で遺言書が保管されるため、偽造・紛失の恐れがないというメリットの二つがあります。
■秘密証書遺言
こちらの形式は、遺言者自身が作成した遺言書を封筒に入れて2人以上の証人とともに公証役場へ提出し、自己の遺言書であること・住所氏名を申述した後に公証人が日付と申述内容をその封筒に記載します。
そして、遺言者・公証人・証人が遺言書に署名・押印することで作成します。
高橋公認会計士・税理士事務所では中央区、中央区、港区、文京区、豊島区を中心に東京、埼玉、千葉、神奈川の皆様に様々なご支援を提供しています。
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資格者紹介
高橋 慶親Yoshichika Takahashi
先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。
- 所属等
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- 日本公認会計士協会 (18738)
- 東京税理士会(137152)
- 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
- 経歴
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- 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
- 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
- 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
- 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
- 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
- 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
- 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
- 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
- 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。
Office Overview
事務所概要
名称 | 高橋公認会計士・税理士事務所 |
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資格者氏名 | 高橋 慶親(たかはし よしちか) |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403 |
連絡先 | TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354 |
対応時間 | 平日10:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅から徒歩3分 |
報酬について | 弊所の報酬は、各案件ごとにリスクと手間を勘案したオーダーメイドで設定します。 一方で、弊所は、オーバーヘッドコスト(間接費)を可能な限りかけない事務所運営を行っておりますので、他よりも割安でお引き受けすることが可能です。 お気軽にご相談ください。 |
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