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事業承継における自社株式の評価方法

後継者へと事業を引き継いでいく事業承継は、企業活動を続けていく上で避けては通れない重要な手続きです。

事業承継を行うにあたっては、自社の価値を適切に評価して、親族内や社内での承継、そしてときにはM&Aなどの選択肢の中から適切な手法を選択していく必要があります。

そこで本記事では、事業承継における自社株式の評価方法について、その基本的な考え方から具体的な評価方法まで解説していきます。

事業承継における自社株式の範囲とは?

事業承継においては、基本的には自分で自社の株を所有するということが一般的ですが、子会社などを抱えるグループ企業などであって持株会社を設立し、事業会社(実質的には親会社及び子会社を指します)の株式を所有している場合は、事業会社の株式も対象となります。

事業承継における自社株式の評価方法について

では、自社株式の価値はどのようにして判断・評価するのでしょうか。

自社株式の評価方法は大きく分けて、同族株主等が株主である場合と同族株主等以外が株主である場合の2つが存在します。

同族株主等が株主である場合

同族株主等が株主である場合は、併用方式あるいは純資産価額方式のどちらかでの評価になります。

どちらの方法を利用するかは、会社規模の判定と特定会社等に該当するかの2つの判断をもとに決定します。

 

・併用方式

併用方式は特定会社に該当しない場合かつ純資産価額方式と比較して、評価額が低い場合に適用されます。

併用方式では、類似業種比準価額方式と純資産価額方式を併用することで価値を評価します。

会社規模に応じて、評価額の計算式が変化するので、注意しましょう。

 

・純資産価額方式

純資産価額方式は、特定会社等に該当しない場合かつ併用方式と比較して、評価額が低い場合と特定会社等に該当する場合に適用されます。

資産及び負債の相続税評価額をもとに計算して、一株あたりの純資産価額を算出することで自社株式の価値を評価します。

同族株主等以外が株主である場合

同族株主等以外が株主である場合は、配当還元方式での評価になります。

 

・配当還元方式

配当還元方式では、直前の期末を除いた2年間の年平均配当金額を利用して、自社株式の価値を評価する方法です。

 

なお、資産/収益/市場アプローチなどは企業価値の評価方式であって主にM&Aなどで利用されるものであり、自社株式の評価方法ではないので混同しないように注意しましょう。

事業承継に関するお悩みは高橋公認会計士・税理士事務所にご相談ください

高橋公認会計士・税理士事務所では、事業承継に詳しい税理士が在籍しております。

事業承継にかかる費用を見積もりして欲しい、自社株式の評価と最適な事業承継の手法の提案をして欲しい、自社株式の評価額が正しいか確認して欲しいなど事業承継について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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資格者紹介

高橋 慶親先生

高橋 慶親Yoshichika Takahashi

先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。

所属等
  • 日本公認会計士協会 (18738)
  • 東京税理士会(137152)
  • 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
経歴
  • 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
  • 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
  • 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
  • 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
  • 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
  • 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
  • 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
  • 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
  • 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。

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資格者氏名 高橋 慶親(たかはし よしちか)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403
連絡先 TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354
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