遺産の名義変更
土地・家屋などの不動産を相続した際には、遺産の名義変更をすることになります。この記事では、遺産の名義変更に関してご説明します。
■名義変更の必要性
2024年4月1日の改正法適用により相続登記は義務化されます。被相続人が死亡した際は、相続する不動産は相続人に所有権が移りますが、被相続人から相続人に所有権の名義が変更になった旨の登記をする必要があります。これを相続による不動産の名義変更、相続登記といいます。2024年4月1日の法改正以前に発生した相続についても、相続登記義務化の対象となりますので注意が必要です。なお、実際に相続登記を行わないと様々なデメリットが存在します。
■相続登記をしないデメリット
例えば、相続登記をせず相続人がなくなった場合、数次相続が発生します。この場合には、人間関係が希薄になってしまうため、相続に関する問題が生じやすくなってしまいます。
また、他人名義の不動産は売却することができないため、不動産売却時に支障が生じます。今は売る気がなくても将来売りたいと考えたときに権利関係が複雑になり、書類収集に支障が生じる可能性があります。
担保設定も同様に、他人名義の不動産には担保設定できません。
さらに、相続人が認知症等で判断能力がなくなった場合には、成年後見人をつけないと遺産分割協議に参加することができずに、手続きが複雑化してしまいます。
そして、複数の相続人の中に借金がある者がいた場合には、その債権者によって代位登記がなされ不動産を差し押さえられてしまうリスクも生じます。相続登記がなされていない不動産は複数の相続人で共有していることになるために、債権者が登記できてしまうからです。
以上のようなデメリットを受けないためにも、相続登記ははやめに行う必要があります。
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資格者紹介
高橋 慶親Yoshichika Takahashi
先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
明るい未来のために、まずは当事務所へご相談ください。
- 所属等
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- 日本公認会計士協会 (18738)
- 東京税理士会(137152)
- 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
- 経歴
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- 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
- 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
- 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
- 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
- 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
- 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
- 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
- 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
- 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。
Office Overview
事務所概要
名称 | 高橋公認会計士・税理士事務所 |
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資格者氏名 | 高橋 慶親(たかはし よしちか) |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403 |
連絡先 | TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354 |
対応時間 | 平日10:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅から徒歩3分 |
報酬について | 弊所の報酬は、各案件ごとにリスクと手間を勘案したオーダーメイドで設定します。 一方で、弊所は、オーバーヘッドコスト(間接費)を可能な限りかけない事務所運営を行っておりますので、他よりも割安でお引き受けすることが可能です。 お気軽にご相談ください。 |
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