事業承継税制とは?要件や注意点などわかりやすく解説
事業承継を行う際に気になることの一つとして税負担が考えられると思います。
事業承継税制とは、中小企業の経営者が事業承継を行う際に、相続税や贈与税の負担を軽減する税制のことです。
本記事では、事業承継税制の概要、利用要件、および利用時の注意点について簡潔に説明します。
事業承継税制とは
事業承継税制は、中小企業の経営者が事業を引き継ぐ者に事業を承継させる際に、相続税や贈与税の負担を軽減するための税制です。
基本的には一度目の事業承継では相続税や贈与税の納税が猶予、二度目の事業承継を行うと、相続税や贈与税の納税が免除されます。
事業承継税制を利用するための要件
事業承継税制は税負担を大きく減少させる大変メリットの大きい制度ではありますが、制度利用には、特定の要件を満たす必要があります。
具体的には、会社要件、経営者要件、経営状態要件の3つの要件が存在します。
それぞれご説明いたします。
会社要件
まず、会社が満たすべき要件として、中小企業であることが求められます。
中小企業の定義としては、資本金基準あるいは従業員基準のいずれかを満たすことです。
細かな資本金及び従業員の条件は業種によって異なりますが、最小で資本金1億円以下、従業員50人以下が条件となります。
経営者要件
次に、経営者要件としては、現在の経営者と後継者となる経営者が満たすべき条件が存在します。
具体的には以下の通りです。
(1)現在の経営者の要件
①代表取締役として職務を務めた経験があること
②事業承継の直前に会社の筆頭株主であること
③事業承継後に代表取締役でないこと、つまりはきちんと経営権を後継者へと承継すること
(2)後継者となる経営者の要件
①代表取締役となること
②会社の筆頭株主となること
③贈与による事業承継である場合に限り、3年間はその会社の役員であること
経営状態要件
最後に、経営状態要件です。
事業承継税制は、事業承継をした後も5年間の間、一定の要件が存在します。
具体的には3つの要件が存在します。
①後継者が代表取締役として在任し続けること
②後継者が会社の株式を保有し続けること
③会社の雇用を8割維持すること
これらの要件を遵守しなければ、事業承継税制は利用できなくなるので注意が必要です。
事業承継税制利用時の注意点
事業承継税制を利用する際には、M&Aが利用できなくなることが注意点として挙げられます。
例えば、事業承継後に経営が安定せず、M&Aなど売却による事業承継を二度目の事業承継を行う前に行った場合、事業承継税制の利用ができなくなります。
事業承継に関するお悩みは高橋公認会計士・税理士事務所にご相談ください
高橋公認会計士・税理士事務所では、事業承継に詳しい公認会計士・税理士が在籍しております。
事業承継税制の利用を検討している、事業承継とM&Aのどちらを利用すべきか悩んでいる、事業承継税制の要件を満たしているか確認してほしいなど事業承継について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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資格者紹介
高橋 慶親Yoshichika Takahashi
先を見据えた相続税対策で、「いま何をすべきか」を適切にアドバイスをいたします。
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- 所属等
-
- 日本公認会計士協会 (18738)
- 東京税理士会(137152)
- 基礎クラス+α会社法(2010年11月、法律文化社、共著)
- 経歴
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- 昭和52年5月:三重県亀山市生まれ、滋賀県大津市育ち
- 平成8年3月:私立洛星高等学校 卒業
- 平成12年10月:公認会計士第2次試験 合格
- 平成13年3月:立命館大学法学部法学科 卒業
- 平成16年3月:公認会計士第3次試験 合格
- 平成16年4月:公認会計士登録(日本公認会計士協会第18738号)
- 平成28年1月:高橋公認会計士・税理士事務所を開設
- 平成29年12月:税理士登録(日本税理士会連合会第137152号)
- 公認会計士第2次試験を大学在学中に合格。合格と同時に大手監査法人に入所し、5年間の監査経験を積む。その後、BIG4系コンサルティングファームや事業会社等を渡り歩き、主に再生業務(M&Aや管理部門の立て直し等)を10年以上経験。
Office Overview
事務所概要
名称 | 高橋公認会計士・税理士事務所 |
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資格者氏名 | 高橋 慶親(たかはし よしちか) |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-28-11-1403 |
連絡先 | TEL:03-4500-5189/FAX:03-6740-8354 |
対応時間 | 平日10:00~17:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅から徒歩3分 |
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